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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

特定投資家の注意点


(特定投資家の取扱いで注意することは?)
Q07.金融商品取引業者は、特定投資家の取扱いについて注意することがあると聞いたのですが、具体的にはどのようなことでしょうか?

A07.金融商品取引業者が気をつけなければならないことは、上場会社や資本金5億円以上の株式会社など一般投資家に移行することができる特定投資家である顧客には、取引が成立するまでの間に、顧客に対し、一般投資家への移行の申出をすることができる旨を告知しなければならない義務があることです。

また、一般投資家に移行した特定投資家であった顧客を代理して他の金融商品取引業者と取引を行う際には、他の金融商品取引業者に、顧客が一般投資家に移行していることを告知する義務があります。

さらに、特定投資家が一般投資家に移行できる期間は、1年と限られています。したがって、1年を過ぎると、一般投資家に移行した特定投資家であった顧客は、再び、特定投資家に戻ってしまいますが、この場合、金融商品取引業者は、特定投資家に戻っている旨を顧客に告知する義務があります。

なお、なぜ、金融商品取引法は、金融商品取引業者が上場会社や資本金5億円以上の会社に「一般投資家への移行の申出ができますよ」と告知することを義務付けたかというと、上場会社や資本金5億円以上の会社は自社が法律の保護を受けない特定投資家であるということを知らないのが普通だからです。

これらの義務を遵守するために、金融商品取引業者は、システムによる顧客区分の管理や社内手続の規程の整備、それに外務員等に対する徹底した研修などを実施することが求められます。




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